介護の現場での個人情報保護

介護の現場での個人情報保護のアイキャッチ 介護の基本

まずは、個人情報保護とは何かというところから説明していきます。

介護の現場での個人情報保護

個人情報保護に関する制度

2003(平成15)年、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が制定されました。同法では、個人情報取扱事業者は個人情報を取り扱う場合、利用目的をできる限り特定しなければならず、特定の範囲を超える場合にはあらかじめ本人の同意を得なければならないと規定されています。

個人情報とは

以下のように規定されています。

個人情報保護法は、生存する個人に関する情報であって、

1.当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによ特定の個人を識別することができることとなるものを含む)

2.個人識別符号が含まれるもの

のいずれかに該当するもの

出典 個人情報保護法 2条

文書だけでなく、画像音声PCデータなども特定の個人を識別できるものは個人情報になります。

個人識別符号って何ですか?

個人識別符号は、指紋、DNA、マイナンバー、運転免許証番号などですね。

個人情報取扱事業者とは

個人情報保護法において個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業に活用している者です。ただし、以下の者は除かれます。

  • 国の機関
  • 地方公共団体
  • 独立行政法人

など。

つまり、行政機関は対象になりません。行政機関に対する個人情報保護の法律は、個人情報保護法とは別に、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律で規定されています。
それと、取り扱う個人情報の規模が5000人を超えないような小規模事業者も除外されています。

介護の現場での個人情報保護の対応

個人情報保護を医療・介護の現場に落とし込むために、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」などが策定されています。

これらのガイドラインで実際に現場で問題になりそうなポイントを具体的に説明しています。

さっき、5000人を超えないような小規模事業者は、個人情報取扱事業者からは除外されると言ったのですが、じゃあ地域密着型サービスのような小規模な介護サービス事業者は、個人情報保護法を気にしなくてもいいのか?という疑問があると思います。

この点について、ガイドラインでは、 医療・介護関係事業者は、患者・利用者等から、その事業者の規模によらず良質で適切な医療・介護サ ービスの提供が期待されていること、そのため、良質かつ適切な医療・介護サービスの 提供のために最善の努力を行う必要があること、また、患者・利用者の立場からは、どの医療・介護関係事業者が法令上の義務を負う個人情報取扱事業者に該当するかが分かりにくいこと等から、本ガイドラインにおいては個人情報取扱事業者としての法令上の義務等を負わない医療・介護関係事業者にも本ガイドラインを遵守する努力を求めるものである
というように書かれています。

小規模事業者は、個人情報保護法の適用がない以上、行政上の処分や罰則の適用を受けることはありません。しかし、個人情報取扱事業者であるか否かに関わらず、個人情報の不適切な取扱いによって個人に損害が生じた場合には、プライバシーの侵害を理由とする損害賠償義務などの民事上の責任は当然生じますし、企業としての社会的責任も問われることになります。なので、個人情報保護法に則って個人情報を取り扱うことが推奨されます。

個人情報の取り扱いの例外規定

個人情報取扱業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで利用目的以外のことで、個人情報を取り扱ってはいけません。ただし、次のような場合は例外となります。

  • 法令に基づく場合
    警察とか税務署からの照会などです。「法令」には、「法律」のほか、法律に基づいて制定される政令や地方自治体が制定する「条例」なども含まれます。
  • 人の生命身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
    例えば、利用者が意識を失って救急搬送されるような場合があてはまります。

個人データ開示の例外規定

個人情報取扱事業者は、本人から保有する個人データの開示を求められたときは、本人に対し遅滞なく、その保有個人データを開示しなければなりません。ただし、開示することにより以下の①~③のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができます。

  1. 本人または第三者の生命身体財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
  2. 当該個人情報取扱業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
  3. 他の法令に違反することとなる場合。

サービス提供記録として毎日かなり細かく、利用者ごとに記録をつけていますが、入社してから一度も開示の請求は受けたことがないですね。唯一、服用している薬の詳細を教えてほしいと言われたくらいでしょうか。

お疲れ様です。「介護の基本」12/13読破です。あと1記事!
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