生活保護制度の概要

生活保護の概要 社会の理解

生活保護制度の概要

生活保護は、国家責任を前提として、以下の4つの原理、4つの原則に基づき、資力調査(本当にお金を持っていないか)を要件として要否が決定され、実施されます。

生活保護の4原理

国家責任の原理

国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。

無差別平等の原理

すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。

最低生活保障の原理

この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利日本国憲法25に明記されています。

保護の補足性の原理

保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。

わかりやすい言葉に変えると、生活保護はあくまで補足として適用されるもので、生活困難者は自分でできることはすべて行い、それでも自立が難しい場合に初めて保護を適用します。扶養義務者がいる場合は、まずそっちを検討してください。介護保険法や障害者総合支援法などで支援可能な場合もまずそっちで支援してもらってください。というかんじです。

生活保護の4原則

保護申請の原則

保護の申請は、要保護者(要保護者は実際に生活に困ってて保護が必要な人です)と、その要保護者の扶養義務者又はその他の同居の親族申請に基づいて開始されます。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行う事ができます。

基準及び程度の原則

基準及び程度の原則の基準というのは、要保護者の年齢、性別、世帯構成、住んでいる地域など考慮して、厚生労働大臣が定めるものです。この基準に照らしてみて、要保護者の現状の生活が、この基準からみた最低限度の生活にも届いてないってなった場合に、その不足分を補う程度だけ援助します。ということです。

必要即応の原則

生活保護は、年齢や健康状態等に応じて、個人又は世帯に必要な状態を考えて有効に、また、適切に行われます。
これは、みなさんの実情にあわせて保護を行うという意味です。なので、車を持っていたら生活保護の対象にならないとか、年金など収入のある高齢者はすべて対象にならない、というものではなく、その人の状況を総合的に判断して生活保護の対象となるかどうか決定されます。

世帯単位の原則

保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。ただし、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

”これによりがたいとき”というのは、あまりないのですが、一例として世帯分離をしている場合などがあげられます。

世帯分離とは?

気になる人もいると思うので下記で詳しく説明しますが、試験的には軽く流して大丈夫です!

世帯分離をする主な目的は「介護費用の軽減」です。
世帯分離をして親が単独世帯になると、親の所得のみが介護費用負担額の算定材料となります。

一般的に65歳以上になると現役時代よりも所得が減るので、介護費用の負担が軽減される可能性が高いのです。

例えば、現役世代の子とリタイア後の親が一緒に暮らしている場合、世帯分離をすることで親世代の世帯年収が下がり「住民税非課税世帯」となるケースがあります。

住民税非課税になると

  • 国民健康保険料が減免される
  • 高額医療費を得るためのハードルが下がる

など、出費を抑えられる可能性があります。

生活保護の種類

最低生活の保障は、次のように

  1. 生活扶助
  2. 教育扶助
  3. 住宅扶助
  4. 医療扶助
  5. 介護扶助
  6. 出産扶助
  7. 生業扶助
  8. 葬祭扶助

8種類の扶助から構成され、世帯の状況により必要なものがピックアップされます。扶助の方法は、金銭給付現物給付があります。金銭給付はそのまま、お金を渡すことで、現物給付は物やサービスを直接支給することです。

生活扶助

食べるもの、着るものなどの費用や水道、ガス、電気代などに必要な費用で、一か月分以内を世帯主またはこれに準ずる者に前渡しをすることを原則とします。

一般国民の生活水準の変動に即して基準は変更されます。これは水準均衡方式と呼ばれています。

教育扶助

教材費、学習支援費、学校給食費通学のための交通費、など義務教育に必要な費用の扶助です。

住宅扶助

家賃、住宅維持費などを支払う必要があるときの扶助です。金銭で給付されたり、宿所(しゅくしょ)提供施設で行われます。

宿所提供施設は、生活保護法に基づく保護施設です。様々な理由で住居を失った生活保護を受給する家族、単身世帯を対象に、住居を提供し、地域社会復帰に向けた相談、支援を行う施設です。設置は都道府県、または市区町村が行います。

医療扶助

最低生活に必要な診察、薬剤、治療材料、医学的処置、手術等の治療、看護、移送などです。医療扶助を受ける者は、福祉事務所医療券を発行してもらい指定医療機関に提示して診療などを受けます。

介護扶助

最低生活に必要な居宅介護、介護予防、福祉用具、住宅改修、施設介護、移送などです。介護保険法に規定する要介護状態または要支援状態にある被保護者に対して、介護券(介護扶助の対象であることおよび本人支払額を証明する書類)により現物給付(国、都道府県知事が指定する介護機関に委託)することを原則とします。

出産扶助

出産に伴って必要となる一定範囲内の費用、ガーゼ等の衛生材料費などの扶助です。病院で分娩する場合には、入院費も支給されます。帝王切開などではない普通の出産は、ケガや病気とはみなされないので、医療扶助ではなく、出産扶助になります。

生業扶助

要保護者の働くための能力を引き出し、自立を助けることを目的としている扶助で、技術を身につけるのにかかる費用や就職のために直接必要とする洋服やクツなどの購入費用、あと、高校入学から卒業までに必要な学費などの扶助です。

葬祭扶助

遺体の検案、運搬、火葬、埋葬などの費用の扶助です。生活保護をうけている者が死亡して、扶養義務者がいないとか、遺族も生活保護を受けるなど困窮していて、葬祭が行えない場合等に葬儀費用を自治体が支給します。

生活困窮者自立支援法

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るための法律です。(2013(平成25)年に成立、施行は2015(平成27)年)。

第一条(目的) 

この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

生活困窮者自立支援法

この法律では生活困窮者自立相談支援事業生活困窮者住居確保給付金の2事業は行われなければならない必須事業としています。その他の事業(一時生活支援事業、家計相談支援事業など)については、地域の実情に応じて実施する任意事業とされています。

支援事業の主体は市(特別区を含む)及び福祉事務所を置く町村並びに都道府県です。

生活困窮者自立相談支援事業

生活困窮者の相談窓口となります。ここでは、生活困窮者の抱えている課題を適切に評価・分析(アセスメント)し、その課題を踏まえた「自立支援計画」を作成するなどの支援を行います。また、関係機関との連絡調整や支援の実施状況の確認なども行います。

生活困窮者住居確保給付金

離職などにより住居を失った人、または失うおそれの高い人を対象に、一定期間、家賃相当額を支給します。

この法律の第2条には基本理念が書かれていて、それもみておきます。

第二条(基本理念) 

生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。

生活困窮者自立支援法

お疲れ様です!!「社会の理解」7/7 読破です!この科目は大変だったと思います。ゆっくり休んでください。
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