病院と診療所の違い|その他特定の機能を持った病院などを紹介

病院と診療所の違いは医療法という法律によって規定されています。
医療法
医療法は、医療機能の分化・連携を推進して、切れ目のない医療を提供し、在宅医療の充実を図ることを目的とする法律です。
医療法には医療施設に関する規定(病院種別の定義、人員配置基準等)があり、病院、診療所、助産所の開設および管理に関して必要な事項を規定しています。
病院
病院は、医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のために医業・歯科医業を行う場所として医療法に規定されています。わが国では20人以上の患者を入院させる施設(病床数20床以上)が病院とされ、病床数により区別されます。
診療所
診療所は、医療法において、医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のために医業・歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの(無床診療所)または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの(有床診療所)をいうとされています。
病床の種別
- 精神病床
精神疾患を有する者を入院させるためのもの - 感染症病床
感染症法に規定する一類感染症、二塁感染症(結核を除く)、新型インフルエンザ等感染症および指定感染症の患者(患者とみなされる者)、新感染症の所見がある者を入院させるためのもの - 結核病床
結核の患者を入院させるためのもの - 療養病床
長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの - 一般病床
①~④の病床以外のもの
特定機能病院
- 高度の医療を提供する能力
- 高度の医療技術の開発および評価を行う能力
- 高度の医療に関する研修を行わせる能力
があること、などの要件に該当する病院で、400人以上の患者を入院させるための施設を有する病院です。厚生労働大臣により承認されます。
地域医療支援病院
地域の他の医療機関を支援することを目的としている病院です。
- 他の病院の医療従事者の診療、研究、研修のための体制が整備されていること
- 救急医療を提供する能力があること
- 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力があること
などの要件に該当する病院が、都道府県知事により承認されます。
在宅療養支援診療所
2006(平成18)年の診療報酬の改定によって新たに設けられた、24時間体制で往診や訪問看護が可能な診療所です。2012(平成24)年の改定で、常勤医師3名以上配置などの要件を満たす機能強化型の在宅療養支援診療所・病院も創設されています。

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