成年後見制度とは|日常生活自立支援事業との違いも解説

社会の理解

この記事で以下のことがわかるようになります。

  • 成年後見制度とは何か
  • 日常生活自立支援事業とは何か
  • 上記二つとも”本人の財産と権利”を守るためのものですが、その違いは何か

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するのが成年後見制度です。

従来、判断能力が不十分な人のための制度には「禁治産・準禁治産者宣告制度」がありました。この制度により、判断能力が不十分な人を「禁治産者」として、財産管理などを制限していました。しかし、禁治産者になると、本人の戸籍に記載されるため、社会的な偏見や差別を生む等の問題がありました。

成年後見制度は障害のある人も家庭や地域で暮らせる社会にしようというノーマライゼーション、本人の残存能力の活用、自己決定の尊重の理念のもと、本人の財産と権利を守るために、2000年に、介護保険制度とともにスタートしました。

成年後見制度法定後見制度任意後見制度からなります。法定後見制度は、法律の定めによる後見制度で、任意後見制度は、契約による後見の制度です。それぞれ詳しく説明していきます。

成年後見制度の種別

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な状態になっている認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等を対象としますが、対象者の判断能力の程度に応じて、後見保佐、または補助のうちいずれかを選択して制度を利用します。

後見は、日常の買い物も一人ではできない程度の人を利用主体とします。後見開始の審判がなされると、成年後見人がつきます。成年後見人が本人に代わって本人の財産を管理して、本人のために介護サービス契約を締結するなど、本人に代わって法律行為をする権限が与えられています。また、本人(成年被後見人)がした行為は、コンビニでお菓子を買ったりというような、日常生活に関するものを除き、すべて取り消すことができます。例えば、本人が詐欺グループにだまされて土地を購入しても、それを後から取り消すことができます。

保佐は、日常の買い物はできても、不動産の売買など重要な取引行為は一人ではできないというレベルの人を利用主体とします。保佐開始の審判がなされると、保佐人がつきます。
不動産など重要な取引行為をするには保佐人の同意が必要となり、同意なく行った場合は取り消すことができます。

補助は、不動産の売買など重要な取引行為を一人でするには不安があるという程度の判断能力の人を利用主体とします。補助開始の審判がなされると補助人がつきます。被補助人は、まだ判断能力が多く残っているので、どういった部分を助けてもらいたいか、本人が選択できます。例えば、不動産売買などの契約については、不安なので、補助人が同意しないと契約できない、というように家庭裁判所を通じて、自分の判断に制限をつけてもらいます。

上記の表は介護福祉士国家試験では、細かく覚える必要はありません。後見、保佐、補助の違いが分かれば大丈夫です。

法定後見制度の利用の流れ

  1. 家族等一定の請求権者(本人、配偶者、四親等内の親族)が家庭裁判所へ後見開始の審判を申し立てる。
  2. 家庭裁判所による審査を経たうえで、家庭裁判所が判断能力の低下・喪失した者を成年被後見人、被保佐人および被補助人と審判し、成年後見人、保佐人、補助人が選任される。

成年後見人等には、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。

成年後見人等の仕事は、財産管理身上監護にかかわる法律行為を代理したり、同意したり取り消したりすることです。食事や入浴等の世話、手術の方法の決定、亡くなった後の引き取りなどは、成年後見人等の本来の仕事ではないとされています。

身上監護とは何ですか?

身上監護とは、被後見人が適切に生活できるように、介護保険や病院などの「身の上」の手続きをすることです。成年後見人が行う身上監護は多岐にわたりますが、主に次にようなものがあります。

  • 病院に関する手続き
  • 介護保険に関する手続き
  • 施設入所や施設退所に関する手続き
  • 教育やリハビリに関する手続き
  • 住居の確保に関する手続き

これらの身上監護はあくまで法律行為であって、介護などを行う必要はありません。親族ならば買い物の付き添いや身の回りの世話をすることはありますが、これらは成年後見人としての身上監護には含まれません

任意後見制度

本人が契約締結に必要な判断力を有している間に、加齢等に伴う判断能力の低下・喪失に備え、事前に自己の身辺介護や財産管理を支援する任意後見人自ら選んでおく制度です。

任意後見契約は、本人と任意後見人との間で公証人の作成する公正証書によって締結されます。 公証人は、裁判官や検察官などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、準公務員という扱いになります。そして、公正証書は、その公証人が作成する公文書です。

本人の判断能力が低下・喪失した場合には、本人・配偶者・四親等内の親族等が家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人を家庭裁判所が選んで、その時から任意後見契約は効力を発揮することとなります。

任意後見制度では後見人は自分で選んでいるので、家庭裁判所が選ぶのはその後見人を監督する任意後見監督人です。 任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。


任意後見人の事務は、生活療養看護または財産管理に関する法律行為などで、どこまでの後見事務をまかせるかは話し合いで自由に決めることができます。任意後見人の資格には、特に法律上の制限はなく、誰を後見人に選任するかは、本人の自由な選択によります。また、個人に限らず、公益法人等を選ぶこともできます。

成年後見制度を利用するには、成年後見に伴う鑑定料、登記料、成年後見人への報酬等、費用がかかりますが、成年後見制度利用支援事業という制度で支援をうけることができます。この制度は、

  • 高齢者については地域支援事業
  • 障害者については地域生活支援事業

として実施されます。

地域支援事業は、高齢者が要介護状態になることを防ぎ、要介護状態になっても住み慣れた地域において、できる限り自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とした事業です。『介護の基本』で詳しく説明しています。

地域生活支援事業は、障害者総合支援法のところで詳しく説明します。

データで見る成年後見制度

出典 最高裁判所 成年後見関係事件の概況

成年後見制度の類型には、後見保佐補助の3つがありますが、どれが一番利用されているかというと、制度発足以来、後見が一貫して最も利用されています。

後見人の構成割合の推移

誰が後見人に選ばれているかをみると、成年後見制度の創設時(2000年)は、

  1. 親族(91%)
  2. 専門職(弁護士や行政書士等)(8%)

でしたが、

2018年では、

  1. 専門職(弁護士や行政書士等)(68%)
  2. 親族(23%)

と逆転しています。

この背景には、以下のような理由が考えられます。

  1. 単身世帯や身寄りのない高齢者等の増加により、本人の後見人となるべき親族が見当たらないケースが増えている。
  2. 親族後見人による不正が多いことから、家庭裁判所が親族後見人の選任に消極的になっており、第三者後見人を選好する傾向にある。

日常生活自立支援事業

成年後見制度に関連するものとして日常生活自立支援事業についても解説しておきます。

日常生活自立支援事業は、認知症や知的障害、精神障害等により日常生活を営むのに支障があるけれど、この事業の契約内容については判断できる能力をもつ人に対して、無料または低額な料金で、福祉サービスの利用に関する相談、必要な手続き、費用の支払いに関する便宜供与、その他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行うものです。

実施主体は社会福祉協議会です。社会福祉協議会は、 社会福祉法において地域福祉を推進する団体として位置づけられた、公共性の高い非営利の民間福祉団体です。

もう少し細かくいうと、社会福祉協議会は規模の大きな順に、

全国社会福祉協議会>都道府県社会福祉協議会>指定都市社会福祉協議会>市町村社会福祉協議会があり、

日常生活自立支援事業を実施するのは、都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会です。

社会福祉協議会で働く日常生活自立支援事業の業務にあたる2職種を

  • 専門員
  • 生活支援員

といいます。

専門員の業務

  • 申請者の実態把握
  • 日常生活自立支援事業の対象者であることの確認業務
  • 支援計画の作成
  • 日常生活自立支援事業の契約の締結
  • 生活支援員の指導および監督業務

生活支援員の業務

支援計画に沿って、実際の現場で利用者にサービスを提供します。

例)
・クーリング・オフ制度の利用手続きなど日常生活上の消費契約に関する援助
・食費や光熱費などの日常的な金銭管理
・家賃の支払い
・住民票の届出

あくまで日常的なもののサポートを行うもので、利用者の自宅の売買などの財産管理はできません。

成年後見制度と同じような・・、と思った人もいると思うので、成年後見制度と日常生活自立支援事業の違いを説明しておきます。

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などの、判断の能力が不十分な方に対する援助方法は「日常生活自立支援事業」「成年後見制度」の二つがあります。

この2つの制度はよく似てますが、

日常生活自立支援事業は、本人との契約に基づいて、デイサービスなどの福祉サービスの利用の申し込み、解約の手続きなどの援助や日常的な金銭等の管理に限定していることに対して、

成年後見制度は、財産管理や福祉施設の入退所など生活全般の支援(いわゆる身上監護)に関する契約等の法律行為を援助するものです。ケースによっては2つの制度を併用する場合もあります。

地域支援事業、地域生活支援事業、日常生活自立支援事業は名前が似ていて、かなり初見殺しなので、しっかり区別しておきましょう。

ざっくりいうと

地域支援事業は、介護保険法にもとづく高齢者の支援で、

地域生活支援事業は、障害所総合支援法に基づく、障害者の支援で、

日常生活自立支援事業は、成年後見制度のライト版のようなかんじです。

認知症などで判断能力は多少衰えてしまったけれど、日常的な生活を支援してもらえれば、まだまだ住み慣れた地域で自立した生活を送れる、という場合はこの日常生活自立支援事業を利用します。

判断能力が著しく低下している人が対象で、不動産の売却や福祉施設の入所契約など、日常的な生活援助を超えたことを支援する場合は、成年後見制度を利用します。

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