人間の尊厳と自立

人間の尊厳と自立テキストのアイキャッチ 介護福祉士試験

「人間の尊厳と自立」について

勉強を始める前に申し上げますと、この科目は後回しにしたほうが効率的です。理由も含めて説明しておきます。

この科目は他の科目、例えば「介護の基本」や「社会の理解」などの”尊厳”や”自立”に関する項目を抜き出してきて集めているような科目になっています。ですので、他の科目を全て勉強すれば、この科目の勉強も終わっていると言えます。この科目独自の内容というものはほとんどありません。そもそも全2問の科目なので、1点とれれば問題なし。最悪0点でも大丈夫です。

「人間の尊厳と自立」は0点でも大丈夫なの?

先ほど「この科目は0点でも大丈夫」と書きました。ここで「一科目でも0点があると不合格なのでは??」と気になる方もいると思うので、説明しておきます。

社会福祉振興・試験センターのアナウンスによると以下のようになっています。

次の2つの条件を満たした者を筆記試験の合格者とする。
ア 問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者。
イ アを満たした者のうち、以下の試験科目11科目群すべてにおいて得点があった者。
[1] 人間の尊厳と自立、介護の基本
[2] 人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術
[3] 社会の理解
[4]

社会福祉振興・試験センター

すべての科目で得点があった者ではなく、すべての科目群で得点があった者となっています。
「人間の尊厳と自立」は「介護の基本」とセットで一つの科目群になっているので、どちらかの科目で1点でも取れていれば問題ありません。

結局、「人間の尊厳と自立」は勉強する必要はない?

他の科目と内容がほとんど重複していますが、重要な項目もあるので、やる必要がないとは言えません。ただし、試験まで日がなく、まだ他の科目を終えていない状況でしたら、重要な用語を確認した後は、後回しにしたほうが効率はいいです。

まずは、この科目で登場する尊厳、自立といった大切な用語を確認しておきましょう。ノーマライゼーションやエンパワメント等、聞きなれない用語も多いので説明していきます。

人間の尊厳とは

「自尊心を持ち、自分が生きていることを肯定できること」

例えば、歩行が困難になった高齢者が、家族から「トイレまで行くの大変だから、これつけてみて」とおむつを渡され、

わしはもうだめだからしょうがない・・

このように思ってしまっている状態は尊厳が傷つけられている状態です。
しかし、トイレまで歩いていくことができなくなって、おむつを渡されたとしても、

トイレまでは遠くて間に合わないかもしれんから、考えんといかんな。でもベッドの横に車いすを置いといてくれたら、行けそうな気もする。介護のおねーちゃんに相談してみようかの。

このように考えられるのであれば、尊厳は失われていません。

自立とは

「現状の個人的・環境的条件のもとで、自身の生活(衣食住、仕事etc)を自らの意思で選択し生活設計をすること」

自立って自分のことはなんでも自分でやる!ってことじゃないの?

その理論だと、体が不自由になって身の回りのことを手伝ってもらわなければならない人は自立できない人になってしまいますよね。

体の不自由な人でも、ここは自分でがんばってやろう、ここは介護サービスを利用しよう、というように自分の中の規範に従って、自分自身で生活をデザインすることを自立といいます。

エンパワメントとは

エンパワメントは、個人や集団が自分の人生の主人公となれるように力をつけて、自分自身の生活や環境をよりコントロールできるようにしていくことである。

障害保健福祉研究情報システム

介護福祉分野では、利用者が自分の意思で生活や環境をコントロールすること、つまり「自立」する力を得ることをエンパワメントといいます。介護職は利用者のエンパワメントを支援します。

ノーマライゼーションとは

ノーマライゼーションは介護福祉士国家試験において、設問や選択肢によく取り上げられる重要な概念です。

ノーマライゼーション

障害者(社会的マイノリティも含む)が一般市民と同様の普通の生活・権利などが保証されるように環境整備を目指すこと

ポイントは”環境整備を目指す”という点です。例えば次のような選択肢はノーマライゼーションの理念にのっとっていると言えるかどうか考えてみてください。

障害者が、リハビリやトレーニングに参加しやすいように、リハビリ施設を1年以内に今の2倍に増やし、身体に障害のある方のトレーニングを推奨する法律が可決された。

結論からいうと、これはノーマライゼーションの理念にのっとっているとは言えません。ノーマライゼーションは障害のある方をどうこうするのではなく、飲食店の入り口にスロープをつけたり、視覚障害者用誘導ブロックを整備したり、社会環境の方を調整して、障害があっても普通の人と同じように暮らせるようにするという考え方です。

具体事例として、インテグレーション教育(障害児と健常児が同じ学校で、同じ教育を受ける)、障害者雇用機会均等法などがあげられます。

ノーマライゼーションに関連する人名もときどき設問でみかけるので、ここで覚えておきましょう。

  • バンク・ミケルセン(デンマーク)
    ノーマライゼーションという言葉の生みの親で日本ではノーマライゼーションの父として知られています。
  • ニィリエ(スウェーデン)
    スウェーデンのノーマライゼーション運動に携わってきたニィリエは、ノーマライゼーションの理念を整理・成文化し、原理として定義づけました。 また、ノーマライゼーションの原理を「社会の主流となっている規範や形態にできるだけ近い、日常生活の条件を知的障害者が得られるようにすること」と定義し、さらに「ノーマライゼーションの8つの原理(1日のノーマルなリズム、ノーマルな生活水準など)」を実現しなければならないものと位置づけました。
    ニィリエは、ノーマライゼーションをアメリカにも紹介しました。そうしてノーマライゼーションがアメリカひいては世界中にも広がることになります。デンマークのバンク-ミケルセンが「ノーマライゼーションの父・ノーマライゼーションの生みの親」といわれるのに対して、スウェーデンのニィリエが「ノーマライゼーションの育ての親」といわれるのは、ノーマライゼーションの原理を整理・成文化して紹介し、世界中に広めたためです。
  • ヴォルフェンスベルガー
    アメリカに広がったノーマライゼーションを独自に理論化・体系化して発展させました。
    ヴォルフェンスベルガーは、ノーマライゼーションをアメリカで政策に導入し、実践しました。ヴォルフェンスベルガーは、障害者などの社会的マイノリティが保護や哀れみの対象として一般市民から下に見られるのではなく、社会的意識の面で一般市民と対等な立場とする事がノーマライゼーションの目指すべきことであると考え、1983年には、ノーマライゼーションの原理にかわる新しい学術用語として「ソーシャル ロール バロリゼーション(Social Role Valorization:社会的役割の実践)」を提唱しています。

従来の北欧のノーマライゼーションでは、障害者(社会的マイノリティも含む)個人への改善というよりは障害者の生活条件や社会環境の改善を重視するという特徴があります。

それに対してヴォルフェンスベルガーの目指すノーマライゼーション(ソーシャル ロール バロリゼーション)の特徴は「個人の能力を高めること」や「社会的イメージの向上」を重視する点にあります。

ソーシャル・ロール・バロリゼーションは、社会的に低い役割が与えられている障害者などの社会的マイノリティに対して、高い社会的役割を与え、なおかつそれを維持するように能力を高めるように促すことで、社会的意識の改善を目指す概念です。

権利侵害

次に介護の仕事をする上で基礎となる、「権利侵害」、「権利擁護」、「自立支援」の説明をしていきます。ここらへんは実務経験のある方でしたら、肌感覚で理解していると思うので、勉強は容易です。

意識や認識不足による権利侵害

利用者のこれまでの生活歴生活習慣を考慮せず、施設側の都合で生活のリズムをおしつけてしまうような場合です。しっかりと研修を行わない事業所等で起こりやすい。

歩行時に転倒のリスクがある利用者が、自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲むと身体拘束にあたります。

身体拘束は介護保険法で原則として禁止されていますが、次の3つの要件を満たしていればやむを得ないと認められます。

  • 切迫性(今にも問題が起こるような状態になること)
  • 非代替性(ほかの物で代わりになることができないこと)
  • 一時性(少しの間、その時だけ)

高齢者などへの詐欺といった悪意による権利侵害

オレオレ詐欺等。 利用者が本来利用できるサービスについて、制度の十分な情報提供が行われていなかったり、相談や支援の体制が十分でなかったりするために、結果として生活上の支障をきたしている場合も権利侵害といえます 。

援助者側が原因となる権利侵害

自分で歩きたいという希望があり、少しのリスクはあるが杖を使えば歩行できる利用者の家族が“転んでけがをしたら危ないから”という理由のみで杖を持ち帰ってしまうような場面 です。

利用者の心理状態が原因となって生じる権利侵害

利用者が遠慮や慎み深い性格のために、自分の希望に沿わないことを我慢したり、諦めたりしてしまう状態。

権利侵害に対して、介護福祉士として個人で対応するには限界もあるため、地域包括支援センター社会福祉士などと連携して対応することが求められる 。

権利擁護

アドボカシーとは

弱い立場にある人の権利、利益を擁護して代弁することです。認知症などで、自分の意思を伝えられない利用者の望みを日々のかかわりの中から見つけ出して代弁することは介護職の役割です。

ソーシャル・エクスクルージョン(社会的排除)とは

出身や特徴などの属性で不当に評価されることです。

ソーシャル・インクルージョン(社会的包摂)とは

「全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う」という理念

障害保健福祉研究情報システム

わかりやすい言葉にすると、困っている人に手を貸し、互いに助け合う、お互い様の社会といった感じです。

権利擁護と介護福祉士の役割

  • 支援に入るときは利用者主体となるように意識する。
  • 利用者の自己決定を尊重する。
  • 利用者が権利侵害を自らが認識して、権利の回復に立ち向かえるように支援していくエンパワメントの視点を持つ 。
  • 利用者本人と家族の意向や見解が食い違う場合は、利用者本人の権利擁護を中心に置きながらも家族全体としての福祉の実現を支援していかなければならない 。
  • 介護福祉士には専門職としての人権意識を常に持ち、利用者の権利を常に考え続ける姿勢が求められる。

自立支援

利用者が自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援することです。利用者が意欲をもたない状態での自立支援は、自立の強要になってしまう可能性があります。利用者の心から生じた欲求が自立への意欲につながり、その積み重ねが生活全般の意欲を高めていきます。また、利用者が「必要とされている」と役割を実感できるように支援することも生活の意欲につながります。

「自分でできるようにするための支援」思われがちですが、“自分でできるようにする”のは質の高い生活への手段であって目的ではありません。以下の事例で確認してみましょう。

どちらが自立しているか

「AさんBさんともに体に障害を抱えていて、有する能力は同程度です。朝食のあと外に出て、近くの公園でコーヒーを飲みながら新聞を読みたいと思っています。」

Aさん
朝食後、歯磨き、トイレ、外着への着替えを行われる。すべて自分で行えるが、トイレと着替えの一部大変なところを介護職員に手伝ってもらい、30分ほどで出かける準備が整い、外出される。

Bさん
朝食後、歯磨き、トイレ、外着への着替えを全て自身で行われる。2時間近くかけでかける準備をされるが、疲れてしまい、そのまま部屋で休まれている。

この事例ではAさんの方が自立しているといえます。

※ただし AさんBさんが“自分のことは自分でやる”ということを自身の生活の中で一番重要と考えている場合にはBさんのほうが生活の質が高いと言える場合もあります。

寝たきりや認知症になっても、利用者が自分の意志で生活をコントロールできるように支援することが大切です。全介助や認知症であるから「自立していない」ということにはなりません。何を自分の力で行い、どの部分で介護職やサービスに依存するかを自分の意志で選択できることが大切です。つまり、自立支援とは、利用者の個別性を尊重し、そのライフスタイルに沿って自分らしく生きることを支援することです。

介護福祉士国家試験で次のような問題がでることがあります。

介護保険法第1条に規定されている内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1.高齢社会対策の基本理念や基本となる事項を定める。
2.福祉サービス利用者の利益の保護及び地域福祉の推進を図る。
3.介護が必要となった者等が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、保険給付を行う。
4.疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行う。
5.老人の福祉に関する原理を明らかにし、老人に対し、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じる。

第30回介護福祉士国家試験

設問をみても分かる通り、この問題は介護保険法の第1条がどんな内容か知らないと解きにくいと思います。世の中に法律はたくさんありますが、法律の第1条は基本的に、その法律はどういう目的でつくられたのかという理念が書かれていることがほとんどです。

上記のような問題の対策として、これまでに介護福祉士国家試験で取り上げられた法律を紹介しておきます。法律の具体的な内容は「介護の基本」や「社会の理解」で説明しています。ちなみに上の過去問の正答は選択肢3です。

これから取り上げる法律の条文は太字赤線以外は軽く読み流して大丈夫です。

人間の自立と尊厳にかかわる法律

日本国憲法

13条

すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

日本国憲法

公共の福祉について説明を加えておきます。

公共の福祉とは

一人一人の人権を保障すると必ずどこかで利害が衝突してしまいます。(例えば、愛煙家と嫌煙家)そこでルール(法律や条例など)を設けてみんなの人権を少しだけ制約し、妥協してもらう。人権と人権の矛盾・衝突を公平に調整するために法律や条例で人権相互を調整する。これを公共の福祉といいます。

ただし、公共の福祉による制限を一切認められないものもあります。それは、思想・良心の自由です。何が好きか、どんな信仰を持っているか等、心の中で思うことは一切制限されません。

25条

すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
※25条で生存権(社会権)を保障している

日本国憲法

25条は中学や高校の社会の授業などでも取り上げられるので目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。第30回の試験で「 日本国憲法第25条で定められている権利として、正しいものを1つ選びなさい」という直球の設問がありました。これは知らないとどうしようもないですね。

介護保険法

1条

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に戻付き介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする 。

介護保険法

当然ですが、介護福祉士国家試験で最も重要な法律です。詳しくは「介護の基本」で勉強することになります。「尊厳の保持」と「有する能力に応じ」は重要キーワードです。

障害者総合支援法

1条

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする

1条2項

障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、すべての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

3条

すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない

障害者総合支援法

介護福祉士国家試験では、障害者総合支援法は介護保険法に次いで重要な法律です。毎年3,4問は障害者総合支援法に関する設問があります。詳細は「社会の理解」で勉強することになります。

高齢者虐待防止法

1条

高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳保持にとって高齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

高齢者虐待防止法

虐待に関する設問もよく見かけます。身体的虐待、介護の怠慢・放棄(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待(財産を勝手に処分する等)などについて規定されているのが、高齢者虐待防止法です。

社会福祉法

3条

福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

社会福祉法

福祉サービスの基本理念社会福祉法3条に書かれています。重要なキーワードも入っており、チェックしておく必要があります。

生活保護法

3条
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない

生活保護法

児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)

高齢者の虐待に関しては「高齢者虐待防止法」に書かれていますが、子どもの虐待に関しては、「児童虐待防止法」に書かれています。

児童福祉法

障害者総合支援法の問題の選択肢の中にたまに登場してきます。介護福祉士国家試験では児童福祉法を網羅的に勉強する必要はありませんが、児童に対する障害福祉サービスなどは障害者総合支援法ともからんでくるので、主に「社会の理解」などで、その都度必要な部分を説明してくことになります。

『尊厳の保持』が明記されている法律

介護福祉士試験の設問で問われることがあるので、ここでまとめておきます。

  • 介護保険法
  • 社会福祉法
  • 高齢者虐待防止法
  • 社会福祉士及び介護福祉士法
  • 生活困窮者自立支援法

などです。

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